馬主税金・会計

馬主の確定申告で先に確認する3点|所得区分・証明書・減価償却4年

2026-10-31再確認公式資料ベース
馬主の税金・会計。馬を買った年の現金と、4年の減価償却は別に見る

馬主の確定申告では、賞金や手当の金額だけでなく、事業所得か雑所得か、競走馬の取得価額を何年で費用化するか、出走回数・賞金収入等をどう証明するかを分けて確認します。

先に答え:競走用の馬の法定耐用年数は4年

1,000万円で買った馬でも、購入年に税務上1,000万円をそのまま費用にする考え方ではありません。現金が出た年と、減価償却で費用化する年を分けて見ます。

確定申告前に集めるもの:賞金等の証明と3年分の出走実績

JRAは「競走馬の登録、出走回数及び競馬賞金収入等証明申請書」を用意しています。JRAの案内では、その年に5頭以上保有している場合は1年間、5頭未満の場合は過去3年間の証明申請が必要とされています。中央と地方の両方に登録された馬は、登録期間・出走回数・賞金収入等を通算して扱うため、地方側の証明も必要になります。

1

収入

賞金、出走手当、着外手当など。支払元の証明・明細をそろえる。

2

支出

預託、輸送、保険、装蹄、医療など。契約と領収・請求を分けて残す。

3

保有・出走

保有頭数、登録期間、出走回数。所得区分の判定材料になる。

JRAの証明申請書を確認

4年で均等に置いた資金イメージを見る

4年で均等に置いた参考額2,500,000円/年実際の税務上の償却費とは一致しない場合があります
この計算をそのまま申告には使えません。
取得時期、償却方法、事業所得・雑所得の判定、共有や法人名義などで処理が変わります。ここでは「購入額と年間費用を別々に見る」ための参考表示です。

1頭持てば自動で「事業」になるわけではない

国税庁の所得税基本通達27-7では、競走馬の保有による所得が事業所得かどうかは規模・収益などを総合して判定するとしたうえで、代表的な目安を示しています。

1頭だけ持つ人の税務を、頭数だけで「事業所得」と決めることはできません。実際の申告は保有規模や収益状況などを含めて確認が必要です。

現金が出る年と、会計上の費用は同じではない

馬を1,000万円で購入すれば、その年に1,000万円の現金が出ます。一方で、競走用馬は減価償却資産として扱われます。だから「今年いくら現金が減るか」と「税務上いくら費用になるか」は分けて考える必要があります。

1000万円の馬を年間・3年の現金収支で見る

登録時にも費用がある

JRAでは馬主登録審査後の登録料1万円に加え、登録免許税9万円が必要と案内されています。馬の購入前に、馬代・預託料だけでなく、登録・保険・輸送なども一緒に予算へ入れておく方が実態に近くなります。

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